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解体工事業の許可

  • 解体工事業の許可
  • 2018年7月23日
  • 読了時間: 1分

こんにちは。

本日は根岸(ねぎし)が解体工事業の許可について書かせて頂きます。

今まで、500万円以上の解体工事を行うには、『とび・土工工事業』と言う建設業許可業種区分の中にある許可を使用して工事を行っていました。

しかし、28年6月より『解体工事業』と言う許可業種が増えこちらを取得していないと解体工事ができなくなります。

経過措置として31年5月末までは既存の許可で解体工事を行えますが、その後は許可を取得していないとできませんので、もし解体工事を業者に依頼する際は、そのあたりもチェックされると良いと思いますよ。

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